どーもダーキタ!です。
今回は「3曹昇任の筆記試験対策①」
というテーマでおこなっていきます。
すべて書きこむと、教程の中に記載事項に触れ、
「部内限り」の内容に含まれてしまいます。
なので、出来る限り、インターネット上の中にある
なかで探して記事として残していきたいと思います。
では、いきますッッ!!
合わせて読みたい
防衛教養はどういうのが出題するの??
航空自衛隊の3曹昇任試験(防衛教養)は
計30問!!です。
では、どういうのが出題するのか?ざっくり説明していきます!!
防衛教養30問中
- 問21~問24 自衛隊の行動や特別の機関に関する出題
- 問25~問32 自衛隊の礼式や服務規律に関する出題
- 問33~問35 自衛隊の秘密保全関連に関する出題
- 問36 安全に関する出題
- 問37~問38 防衛白書からの出題
- 問39~問42 航空機の知識、略語、術語に関する出題
- 問43~問45 教練に関する出題
- 問46~問50 結構ランダムに出てくる出題
という大体の出題はこんな感じで出題し、チョイチョイ間に違う分野の
内容もチョイスしてくるので、年々難易度が上がってます。
こうやって見ると、点数の取りやすい項目から勉強する事を強くオススメします!!
なので
自衛官候補生として2次試験に行ける確率が高い点数配分だと
計50点中(一般教養 20問中10点、防衛教養30問中20点)計30点
を狙うといいでしょう。
一般曹候補生はその部隊で首位を狙いたいのであれば25点以上狙うといいでしょう。
過去の話、一般曹候補生(再入隊)で入ってきた隊員で29点取った人を見てきましたが、自衛隊に再入隊のためか昇任しなかったです。
自衛隊の行動の覚え方!!
自衛隊の行動は覚えたら、ラッキー問題に値します!!
知らない人は、こんなに覚えるの?と思います。
が、こういう覚え方ありますよ?考えてたりしてます。
自衛隊の行動←ウィキペディアより
でわ、簡単に書きます。
自衛隊法の根拠 / 行動名 / 命令権者
- 第76条 防衛出動 内閣総理大臣
- 第77条 防衛出動待機命令 防衛大臣
- 第78条 命令による治安出動 内閣総理大臣
- 第79条 命令による治安出動待機命令 防衛大臣
- 第81条 要請による治安出動 内閣総理大臣
- 第82条 海上における警備行動 防衛大臣
- 第83条 災害派遣 防衛大臣
- 第84条 対領空侵犯措置 防衛大臣
- 第84条2 機雷等の除去 防衛大臣
- 第84条3 在外邦人等の輸送 防衛大臣
もっと簡潔に書きます
- 76条 防衛出動 総理
- 77条 防衛・・待機 大臣
- 78条 命令による治安出動 総理
- 79条 命令・・待機 大臣
- 81条 要請による治安出動 総理
- 82条 海上における警備行動 大臣
- 83条 災害派遣 大臣
- 84条 対領空侵犯措置 大臣
- 84条の2 機雷等の除去 大臣
- 84条の3 在外邦人等の輸送 大臣
総理→内閣総理大臣 大臣→防衛大臣
なので、
総理、大臣、総理、大臣、総理、大臣×5を小言で声に出し
根拠番号の上から順に覚えたら、行動名と許可権者を覚えやすくなります!!
たまにあるのが、
第77条の防衛出動待機命令の中にでも出てくる問題なんですが、
- 第77条の2 防衛施設構築の措置
- 第77条の3 防衛出動下令前の行動関連処置
- 第77条の4 国民保護等派遣
すべて許可権者が「防衛大臣」です!!
その他にも
第81条「要請による治安出動」命令権者は内閣総理大臣。
これもに付随するものとして第81条の1である「警護出動」の命令権者は内閣総理大臣です。
なので、こういった覚え方があり、過去問解いて、繰り返すと確実に身になります。
例題 試験問題。
例1問 「防衛大臣」が行うことができるものとして、誤りのものを選べ。
- (1)国民保護等派遣
- (2)原子力災害派遣
- (3)地震防災派遣
- (4)自衛隊の施設等の警護出動
例2 「命令権者」の中で組み合わせで正しいのはどれか。
- (1)海上における警備行動 内閣総理大臣
- (2)施設等の警護出動 内閣総理大臣
- (3)命令による治安出動 防衛大臣
- (4)防衛出動 防衛大臣
例3 「自衛隊法」に定められた「在外邦人等の輸送」を行うことができるものとして正しいのはどれか。
- (1)内閣総理大臣
- (2)防衛大臣
- (3)総務大臣
- (4)外務大臣
答えは最後(1番下)に載せてます。
空自の昇任試験で、たまに意地悪な問題として
原子力災害派遣実施部隊の長に関する問題が出ます。
この流れとしては、災害派遣だから「防衛大臣」となりそうですが、
正しくは「航空総隊司令官」になります。
これみて、意地悪だな!と思いました。
第7章の2 原子力災害に係る災害派遣の特例
(原子力災害に係る災害派遣を命ずることができる者)
自衛隊の災害派遣に関する訓令
第27条の2 原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第2条第1号に規定する原子力災害をいう。以下同じ。)に係る災害派遣において、法第83条第1項及び第2項並びに原災法第28条第1項において読み替えられた災害対策基本法第68条の2第2項の規定による防衛大臣の指定する者は、第3条の規定にかかわらず、方面総監、中央即応集団司令官、自衛艦隊司令官、地方総監又は航空総隊司令官(以下この章において「原子力災害に係る災害派遣実施部隊の長」という。)とする。
最後に
いかがでしたか??
昇任試験(筆記試験)の内容はこんな感じて行われます!
年々難易度が上がっていて、多少ひねった問題がチョイチョイあります。
こういう感じで続編を出せたらいいなと思います。
感想(うれしいです)や、不満点があれば、
ツイッターのDMでもいいですし、このページのコメント欄にて書いてくれると
それに見合った内容に沿えますので
よろしくお願いします。
以上ッ!!
おわりッ!!
答え 問1→(4) 問2→(2)問3→(4)
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